> 借金の時効
1 借金の時効
長らく放置している借金は、消滅時効の援用の手続きにより処理できることがあります。
一般的な借金の時効は、通常は5年です。(多数の例外はあります。)
5年間以上新たな借入も返済もしていない債務は、ご依頼いただければ解決できるかもしれません。
2 時効中断(更新)と支払督促
途中で民事訴訟を提起され、判決が確定している場合は,時効が中断(または更新)されます。この場合は新たに時効期間が進行しますので、通常は時効の主張は難しくなります。
では、5年間をすぎてから、支払督促がなされて異議申立て期間も経過したケースではどうでしょうか。
これはやや専門的な話になりますが、支払督促には既判力がありませんので、結論としては再度時効の主張を行うことができると考えられます。この点は、「支払督促により強制執行もできる状態になっており、もはや時効主張ができない」と誤った判断をしてしまう専門家もいると思われますので注意が必要です。
3 信用情報の抹消について
JICCでは、適切な時効の援用手続きがなされると、時効の起算日に遡って完済として登録されます。その時点でただちに延滞情報は抹消されて、信用情報がきれいな状態に戻ります。
これに対し、CICでは、状況によってすぐに抹消されないケースもありますが、遅くとも5年後にはきれいな状態に戻ります。
いずれにしても、滞納状態を放置しているといつまで経っても延滞情報が消えない状態が続いてしまいます。それよりは、早めに手続きをして事故情報を抹消するようにした方が良いことは間違いありません。
4 消滅時効援用事件の成功報酬金について
世の中には、消滅時効援用の弁護士費用として、多額の成功報酬金を請求する事務所もあるようですが,当事務所では、原則として成功報酬金を頂戴していません。(難しい法律問題を含んでいる場合は除きます。)
以上の情報は、2021年6月時点の情報です。法令や運用に変更がある場合がありますので、ご留意ください。
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