> 個人再生
1 個人再生とは
原則3年間一定額の返済を続ければ、残りの債務が免責になる手続です(注)。
例えば、1000万円の債務がある方が、200万円を返済する計画を立てこれが認可され、実際に3年間計画通りに200万円の返済(一月あたり約5万6000円の返済)ができれば、残りの800万円の債務が免除されるというものです。
住宅ローンなどを除く債務の総額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
(注)租税(一般優先債権)や養育費(非減免債権)など、減免にならない債権もあります。
2 適している場合その1
個人再生では、住宅ローンの残ったマイホームを手放さずに手続きができる場合があります。
すなわち、自分名義のマイホームをどうしても売却したくない場合に、「住宅ローン特別条項」と呼ばれる条項を活用した個人再生手続を行うことで、住宅ローン以外の債務を大幅に軽減(カット)することができます。
このように、マイホームを手放したくない場合には、個人再生手続きが適しています。
3 適している場合その2
また、個人再生手続では、免責不許可事由がありません。
自己破産手続では免責不許可事由があり、浪費やギャンブルなどの程度が甚だしい場合には免責が不許可となるおそれがあります。
これに対し、個人再生手続では免責不許可事由がありませんので、再生計画の認可が得られ、同計画に従った返済が完了すれば、残りの債務が自動的に免除されることになります。
このようなケースでも個人再生手続きが適しています。
4 適している場合その3
また、個人再生手続では、資格制限がありません。
自己破産手続では、資格制限の概念があり、士業の方や生命保険の営業などの仕事をしている方は、一定期間仕事ができなくなってしまうおそれがあります。これに対し、個人再生手続では資格制限がありません。
したがって、このようなケースでは、個人再生手続きが適しています。
5 デメリット
自己破産手続では、免責が得られれば返済の必要はありません。
これに対して、個人再生手続では、一定額の債務を原則3年間かけて返済し続けなければなりません。したがって、一定の収入の見込みや履行可能性があることが必要となります。この点が個人再生手続のデメリットとなります。
「住宅ローン特別条項」の活用も含めて、個人再生手続の利用には他に細かな要件があります。ご相談者の方のご事情・ご希望をお伺いして、ベストと考えられる手続きをご案内・ご提案させて頂きます。