原則3年間一定額の返済を続ければ、残りの債務が免責になる手続です(注)。
例えば、1000万円の債務がある方が、200万円を返済する計画を立てこれが認可され、実際に3年間計画通りに200万円の返済(一月あたり約5万6000円の返済)ができれば、残りの800万円の債務が免除されるというものです。
住宅ローンなどを除く債務の総額が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。
(注)租税(一般優先債権)や養育費(非減免債権)など、減免にならない債権もあります。