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​> 任意整理

1 任意整理とは

任意整理とは、弁護士が間に入って借入先の金融機関と交渉して、借金を長期の分割払いにして無理なく返済できるようにする手続きです。

任意整理を依頼した時点で、原則として督促(取り立て)が止まります。

2 任意整理のメリット

任意整理を行うことで、督促や取り立てがなくなる、毎月の返済額が減る、将来利息のカットを受けることでトータルの返済額が大きく減る、借金完済までの道筋が見えて不安が軽減されるなどのメリットがあります。

任意整理の結果、過払い金が見つかることもあります。この場合は、借金が大きく減額になったり、あるいは借金が帳消しになった上でお金が戻ってきます。

3 任意整理の報酬金について

当事務所では、原則として任意整理の報酬金(成功報酬金)を頂戴していません。

 

全国的に展開している法律事務所の中には、非常に高額の成功報酬金を取る事務所も散見されます。中には「それなら破産した方が安いのでは・・・」と思うような金額のときも・・・。せっかく任意整理をしたのに、報酬金(成功報酬金)の支払いに苦しんでいるケースもあります。

 

生活が楽にならないのでは意味がないことから、当事務所では、原則として任意整理の報酬金(成功報酬金)を頂戴していません(着手金のみ)。

過払い金が見つかったことにより、借金が減額になったり、あるいは借金が帳消しになった場合には頂戴しています。)

なお、任意整理の着手金は分割払いが可能です。

ご相談者の方のご事情・ご希望をお伺いして、ベストと考えられる手続きをご案内・ご提案させて頂きます。    

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