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​> 相続放棄について

1 相続放棄(申述)の利用場面

人が死ぬと相続が開始しますが、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続されてしまいます。

そこで、故人にマイナスの財産が多い場合には、正式に相続放棄(申述)をすることにより、マイナスの財産を相続する事態から逃れることができます。

これは家庭裁判所に対して手続きを行う必要があり、相続人間で遺産分割協議をするだけでは債権者との関係では借金の相続を免れることはできません。

故人と疎遠で関わりたくない場合や、誰かに相続を集中させたい場合など(注)にも利用されます。

​(注)なお、相続放棄申述をしても相続税の基礎控除には影響ありません。

2 期間制限

相続放棄申述は、原則として「自己のために相続が開始されたことを知ったときから」3か月以内にしなければなりません。


この期間をすぎると、相続放棄申述はできなくなってしまいます。

 

実際には、手続きを行うためには戸籍謄本などを何回も取り寄せなければならないケースも多く、
準備にある程度の時間がかかりますので、早めにご相談をいただくのがありがたいです。

3 死去してから3か月をすぎている場合

故人が死去してから3か月をすぎている場合でも、相続放棄ができる場合があります。

「自己のために相続が開始されたことを知ったときから」3か月であればよいので、たとえば先順位の相続人が相続放棄をしたことを最近知ったようなケースには、そのことを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができます。

故人が亡くなってから3か月をすぎてから、初めて故人の負債が判明した場合はどうでしょうか。

この場合は事案により微妙な判断が必要です。しかし、家裁実務ではある程度弾力的な解釈がされている印象であり、亡くなって3か月をすぎているからといってすぐに諦める必要はありません。

 

弊所では、故人の死亡から3か月をすぎていても、申述した全件で相続放棄申述の受理を得ています。

相続放棄申述の可否の判断は案外微妙です。お困りの際は弁護士にご相談ください。

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